GWの狂犬病の予防注射
毎年、この時期になると愛犬の注射だ。注射は動物病院につれていけばすぐに済む。狂犬病に罹ったことも発症したイヌも見たことがないので半信半疑で義務感のみで接種させている。また接種させないと20万円以下の罰金が科せられるというのはコンプライアンス効果がある。
狂犬病とは
狂犬病は、イヌあるいは動物だけの病気ではなく、人を含めた全ての哺乳類が感染し、発病すると治療方法がなく、悲惨な神経症状を示してほぼ100%死亡する危険なウイルス性の人獣共通感染症。
狂犬病の現状
1957年以降、日本国内での狂犬病感染事例は報告されていない。現行の検疫制度が維持され、狂犬病予防法に基づく飼いイヌへの狂犬病ワクチン接種が十分に行われていれば、国内で狂犬病ウイルスに感染する可能性はほぼゼロと考えられる。しかし、世界的にみると狂犬病発生のない国はむしろ例外的存在であり、地球上には今なお毎年数千から数万人の狂犬病犠牲者が発生している狂犬病常在地域がある。そして多くの日本人がこれらの地域を訪れている。
狂犬病の予防
日本では狂犬病予防法によりイヌは年1 回予防接種を受けることが義務付けられているが、予防接種は、周囲の人や動物を狂犬病の脅威から守るだけではなく、万が一、狂犬病が日本に侵入してきた際の流行を阻止するためにも重要。
狂犬病予防法のおおまかな内容と飼い主の義務
1.イヌの登録
イヌの所有者は所在地の市町村長にイヌの登録を申請することが 義務付けられている。登録されると鑑札が交付され飼い主はイヌにこの鑑札を付けておくことが義務づけられている。またイヌの死亡、所有者やイヌの所在地変更、所有者の氏名変更があった場合にはその旨を届け出る必要がある。
2.狂犬病ワクチン接種
イヌの所有者は毎年1回(4月〜6月)、狂犬病の予防注射を受けさせることが義務付けられている。接種した動物病院で「注射済証」を受け取り、この注射済証を市長村長に提示して「注射済票」の交付を受ける。飼い主はこの注射済票をイヌに付けておくことが義務付けられている。
3.検疫を受けてからの輸出入
対象となる動物は検疫を受けなければ、輸出入をすることができない。この検疫事務は農林水産省が行う。
4.罰則
検疫を受けないイヌ等を輸出入したり、狂犬病にかかったり、かかった疑いがあるイヌを診察した獣医師が、必要な届出をしなかった場合は、30万円以下の罰金が科せられる。
また、飼い主が予防接種を怠ったり、必要な登録・届出をしなかったり、鑑札を付けない場合は20万円以下の罰金が科せられる。このほかにも、実際に狂犬病が発生した場合の定めに従わなかった場合も同様に罰金が科せられる。
注意:あわせて5月から犬フィラリア症の予防のための投薬が半年間始まります。
See you tomorrow!